ステップメールやメルマガ指導などウェブ集客コンサルティングをしている中で、たまに「商標」などに関する相談などを受けることが増えてきました。弊社が商標を多数保持していることと、有能な弁理士と繋がっていることなどが理由と考えられます。
複雑なものに関してはプロの弁理士にお任せするとして、簡単なもの、ネット上にケーススタディが載っているものはそれを紹介したり等しています。
最近注目すべきものは、平成27年4月1日より受付を開始した「新しいタイプの商標保護制度」です。今までは商標というと商品名やブランド等が思い浮かべるでしょう。たとえば、ポテトチップスや缶チューハイなど。この商標を取得していないと、後々、同業者ともめたりするわけです。
今回、大変興味深いのは、新しいタイプの商標保護として、「色」や「音」も登録できるようになったこと。例として、ティファニーのイメージカラーを思い浮かべてみてください。ティファニーのブルーは、色を観るだけで、ブランドを想起させます。あのなんともいえないブルーは、ティファニー独自のものです。今回の法改正で「色」も商標登録できるようになりました。
メルマガやステップメールでは、HTMLなどで画像やイメージなどを配信する際に関係してきますね。色で魅せるのは重要です。
音についても同様で、企業やブランドを表すシンボルとなる音等を商標登録できるようになったのです。私はテレビをほとんど観ないので、CMのことはよくわかりませんが、幼少期の記憶をたどると「し~んけんゼミ、チャ、チャ♪」等がそれにあたると思われます。
音に関してはメルマガやステップメールは直接は関係ありませんが、ステップメール内のURLをクリックした先の「動画」などを見せる場合に影響があり得ます。動画で流れる音楽やフレーズが、他社の商標特許取得を侵害していれば問題となってくるわけです。ウェブマーケティングの世界でも音の特許は今後影響出てくる可能性があります。
もし、自社のブランドカラーやサウンドがある場合は早めに登録をしておいた方がよいかもしれません。